【知財(特許権):特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴 件/知財高裁/平30・3・7/平29(ネ)10070】控訴人:パンドウイット ・コーポレーション/被控訴人:ヘラマンタイトン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする本件特許権(第5377629号)を有する控訴人が,被告製品は,本件発明1及び26の各技術的範囲に属するから,被控訴人による被告製品の譲渡等は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)として,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告製品は,本件発明1及び26の文言上,技術的範囲に属さず,本件発明1及び26と均等なものとしてその技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決における本件発明26についての特許権侵害を理由とする請求を棄却した部分について控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/087555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87555