事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する一部不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,登録第5708397号商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,下記のとおりの構成からなり,平成25年7月4日に登録出願され,第30類「茶,茶飲料,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,調理済み麺類,調理済みの炒飯,調理済みの丼物,調理済みの米飯,調理済のスパゲティ,調理済みのカレーライス,ドライカレー,チャーハン」を指定商品として,平成26年9月5日に登録すべき旨の審決がされ(以下,「本件登録審決日」という。),同年10月10日に設定登録されたものである。原告は,平成27年10月15日,本件商標の無効審判請求をした(無効2015−890082号)。特許庁は,平成29年7月21日,「登録第5708397号の指定商品中,第30類『茶,茶飲料,菓子,コロッケ入り以外のパン,コロッケ入り以外のサンドイッチ,中華まんじゅう,コロッケ入り以外のハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コロッケ用以外の調味料,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,コロッケ入り以外の弁当,
ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,調理済み麺類,調理済(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/087556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87556