【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 12/平29(行ケ)10041等】原告:・乙事件被告新日鐵住金(株)/被告 :新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?甲事件被告・乙事件原告(以下「被告」という。)は,平成23年7月13日,発明の名称を「熱間プレス部材」とする特許出願(平成22年9月29日(優先権主張:平成21年10月28日及び平成22年4月28日,日本国)に出願した特願2010−218094号の分割出願)をし,平成25年8月30日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲24。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?甲事件原告・乙事件被告(以下「原告」という。)は,平成25年12月12日,本件特許のうち請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2013−800226号事件として係属した。 ?被告は,平成28年8月15日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月27日,本件訂正を認めるとともに,請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする,請求項4及び5に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月12日,原告及び被告に送達された。
?原告は,平成29年2月10日,本件審決中,本件特許の請求項4及び5に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の請求項1ないし5に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】質量%で,C:0.15〜0.5%,Si:0.05〜2.0%,Mn:0.5〜3%,P:0.1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/087563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87563