事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月5日,意匠に係る物品を「アクセサリーケース型
カメラ」とする別紙1意匠公報写しの図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願(意願2015−24653号)をし,平成28年10月13日(発送日),拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成28年12月26日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁はこれを不服2016−19358号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年9月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年10月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願意匠は,下記アないしエの引用例1ないし4に記載された意匠(以下,順に「引用意匠1」などという。)に基づいて当業者が容易に創作できた意匠に該当するから,意匠法3条2項により意匠登録を受けることができない,というものである。
ア引用例1:ウェブサイト「ViralBridal〔バイラルブライダル〕」の表題:プロポーズの瞬間をカメラに収める「Ringcam」【カメラ付き指輪ケース】が人気!?(情報のアドレス:http://viralbridal.com/post−389/)に掲載された「カメラ付き指輪ケース」
イ引用例2:有限会社ドマーニが運営しているウェブサイト「Domani」の「ジュエリーケースTop」(情報のアドレス:http://domani.main.jp/c−museum.htm)に掲載された「LEDライト付指輪ケース(品番:JCA−950R)」 ウ引用例3:隠しカメラ・小型カメラ専門店(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/087564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87564