要旨(by裁判所):
被告会社に勤務していたEの父母である原告らが,Eが自殺をしたのは,先輩従業員である被告A及びCがEに対し繰り返し注意・叱責をした,被告会社は,被告A及びCのEに対する注意・叱責を制止ないし改善させず,また,Eの業務内容の変更を行わなかった,上記,の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被告らに対し損害賠償金を求めた件につき,被告A及びCの叱責行為は不法行為に該当し,被告会社はこれにつき使用者責任を負うものの,配置転換後のEの業務の負担がEの自殺の原因と認められないとして原告らの請求を一部認容した原判決について,被告会社の不法行為(使用者責任)とEの自殺との間には相当因果関係があり,被告会社はEの自殺について予見可能性があったとして,原判決が一部変更された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/087566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87566