【★最判平30・3・15:人身保護請求事件/平29(受)2015】結果 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
1国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において意思能力のある子に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとされた事例
2拘束者が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の返還を命ずる終局決定に従わないまま子を監護することにより拘束している場合には,特段の事情のない限り,当該拘束に顕著な違法性がある

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/087572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87572