事案の概要(by Bot):
本件は,後記交通事故(以下「本件事故」という。)によって死亡したAの相続人(子)である原告らが,被告らに対し,本件事故現場に臨場して救命救急活動等に従事した被告組合に所属する救急隊員ら及び被告県に所属する警察官らがAを車内から発見するのが著しく遅滞したことについて,同救急隊員ら及び警察官らは,救急救命活動における要保護者探索についての基本的な注意義務に違反し,そのためAを救命できなかったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各330万円(Aの慰謝料相続分,固有の慰謝料及び弁護士費用の合計額)及びこれらに対する不法行為の日である平成25年10月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/087576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87576