裁判所の判断(by Bot):
1確定判決の存在及び再審の訴えの提起等
一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(1)控訴人は,被控訴人を被告として,東京地方裁判所平成25年(ワ)第2
22541号損害賠償等請求事件を提起したが,同裁判所は,平成27年1月22日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
(2)控訴人は,上記判決を不服として控訴を提起したが(基本事件),当庁は,平成28年1月27日,控訴人の控訴を棄却する旨の判決(本件判決)を言い渡し,同判決の正本は,同月29日,控訴人に送達された。
(3)控訴人は,上記判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしたが(最高裁判所平成28年(オ)第645号,同年(受)第810号),最高裁判所は,平成28年6月23日,上告を棄却し,上告審として受理しない旨の決定をし,同日,上記判決は確定した。
(4)参加人は,平成30年1月26日,当庁に対し,本件判決について,再審の訴えを提起し(当庁平成30年(ム)第10001号。以下「本件再審の訴え」という。),同日,基本事件について,民事訴訟法47条により独立当事者として参加する旨の本件独立当事者参加の申出をした。 2独立当事者参加申出の適法性について
?本件独立当事者参加の申出は,参加人が,本件再審の訴えを提起するとともに,再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案であり,本件再審の訴えが,原告適格を有する者によりされた適法なものであることを前提とするものである。
?再審の訴えは,前訴訟の判決が確定した後に当該判決にその効力を是認することができないような欠陥があることが判明した場合に,具体的正義のため法的安定を犠牲にしても,当該判決の取消しを許容しようとする非常手段であるから,当該判決の効力を受ける者に対し,その不利益を免れることができるようにするため,訴え(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/087582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87582