事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)被告会社において,原告の顧客に対し,その代表者である被告Aが原告の元デザイナーであるとか,被告会社の商品が原告の商品と同等である等の虚偽であり,かつ,品質等の誤認を惹起させる事実を告知・流布して,原告の顧客をその旨誤信させたことが不正競争防止法2条1項15号ないし14号所定の不正競争に該当し,(2)被告会社において,原告の周知ないし著名な商品等表示である「FOXEY」ないし「フォクシー」との表示を使用して営業活動を行い,あたかも被告会社が原告の姉妹ブランドであるかのような混同を生じさせたことが同項1号ないし2号所定の不正競争に該当し,(3)仮に,被告会社の上記(1)ないし(2)の各行為が不正競争に当たらないとしても,これらはいずれも民法709条所定の不法行為に該当し,(4)被告Aは,被告会社の上記各行為について,同社の代表取締役として会社法429条に基づく責任を負うほか,一般不法行為上の責任も負う旨主張して,被告会社に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項15号,14号に基づき,自ら又は第三者をして,別紙「告知された虚偽事実目録」(以下「別紙告知事実目録」という。)及び別紙「被告A略歴目録」(以下「別紙略歴目録」という。)記載の各事実(ただし別紙略歴目録の下線部分を除く。)を告知することの同法3条1項,2条1項1号,2号に基づき,同社の商品販売に当たり,「FOXEY」及び「フォクシー」の表示を用いることの同法14条に基づき,原告に対する別紙謝罪広告等目録記載の謝罪
3広告の掲載を求めると共に,被告らに対し,主位的に,被告会社に対しては不正競争防止法4条,被告Aに対しては会社法429条に基づき,予備的に,被告らに対して民法709条に基づき,損害賠償金1億8500万円(平成29年7月1日までに発生済みの損害に係(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/087585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87585