【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平29・9 ・28/平28(ワ)405】

要旨(by裁判所):
原告が,美容外科の医療機関において頸部のたるみ除去手術を受け,頸部に手術痕が残った事案について,同手術によって生じ得る手術痕の大きさ,外観及び残存期間についての説明が十分でなく,かつ,他の選択可能な手法の内容,適応可能性,それを受けた場合の利害得失についての説明をしていない点において医師の説明義務違反を認め,原告の請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/087588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87588