事案の概要(by Bot):
本件は,被告大学の大学院生であった原告が,被告大学の教授で,原告が所属していたゼミの指導教員であった被告Aからアカデミックハラスメント行為を受け,被告大学はこれに対する有効な対策を怠ったとして,被告Aに対しては被告大学の責任とは別に個人として民法709条に基づき,被告大学に対しては国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料として1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/087592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87592