【下級裁判所事件:国家賠償法による損害賠償等請求事件 /神戸地裁4民/平30・2・1/平28(ワ)1201】

事案の概要(by Bot):
本件は,明石市議会において「F」という会派(以下「会派F」という。)に属する同市議会議員である原告らが,同市議会を設置する地方公共団体である被告に対し,被告の公権力の行使に当る公務員である同市議会議長が,会派Fの代表者である原告Aを,平成28年5月9日ないし13日に開催された明石市議会代表者会(以下「代表者会」という。)に招集しなかったこと(以下「本件措置」という。)が違法であり,それにより市議会議員としての活動の機会を奪われ精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,慰謝料各自200万及びこれに対する損害発生日である平成28年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/087594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87594