事案の概要(by Bot):
処分行政庁(神戸市A福祉事務所長)は,生活保護受給者である原告に対し,未申告の収入があるとして,生活保護法78条1項に基づき,平成27年11月2日付け及び平成28年3月28日付けの各保護費徴収決定(以下,順に「本件処分1」,「本件処分2」といい,併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,本件各処分には,収入ではないものを収入とした違法及び原告に収入未申告にかかる故意がある旨の事実誤認をした違法があると主張して,神戸市を被告として,本件各処分の取消しを求める処分の取消しの訴えである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/087595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87595