【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・3・26/平29(行ケ)10085】原告:ダイキン工業(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年1月31日,発明の名称を「電力変換装置」とする特許出願をし,平成27年7月3日,設定の登録を受け,同年8月26日,特許掲載公報が発行された(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。甲5。) (2)本件特許について,平成28年2月24日,特許異議の申立てがされ,特許庁は,これを異議2016−700153号事件として審理した。 (3)原告は,平成28年12月19日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲14)。
(4)特許庁は,平成29年3月14日,本件訂正を認めず,「特許第5770412号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。」との別紙異議の決定書(写し)記載の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年4月26日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正前の請求項1ないし6に係る発明を「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6を併せて「本件各発明」という。また,本件訂正前の明細書を図面も含めて「本件明細書」といい,さらに特許請求の範囲を含めて「本件明細書等」という。 【請求項1】
スイッチング素子(130)によって同期整流を行うように構成された電力変換装置であって,/上記スイッチング素子(130)は,ワイドバンドギャップ半導体を用いたユニポーラ素子によって構成されており,/上記ユニポーラ素子内の寄生ダイオード(131)を還流ダイオードとして用い,/上記寄生ダイオード(131)は,該寄生ダイオード(131)の順方向電圧が,該寄(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/087599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87599