事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が控訴人に対し,被控訴人の営業秘密である別紙2情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)について,控訴人が不正開示を受けて取得し,取得した営業秘密を使用して別紙1物件目録記載1ないし4の製品(以下,それぞれの製品を「被告製品1」などといい,併せて「被告製品」という。)を製造・販売したことは,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号及び10号に該当する不正競争行為であると主張して,同法3条1項に基づき,被告製品1ないし4の製造・販売の法3条2項に基づき,製造した被告製品1ないし4の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として1183万円及びこれに対する不正競争行為の後で訴状送達の日の翌日である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被控訴人は,原審では,予備的に,控訴人の行為は著作権侵害行為であるとして,著作権法112条1項に基づく,同条2項に基づく廃棄及び著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めていたが,当審において,著作権に基づく訴えは取り下げた。
2原判決は,本件情報は全て不競法2条6項所定の営業秘密に該当するところ,控訴人は,故意又は重過失により,本件情報の不正開示を受け,これらを用いて被告製品を製造・販売したとして,前記の被告製品の製造・販売の同の廃棄請求を認容するとともに,同のうち,449万8700円及びこれに対する平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払 の限度で損害賠償請求を認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/087601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87601