【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 30・3・26/平29(ネ)10092】控訴人:ヴァレオ・エキプマン・/被 訴人:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,主位的に,被控訴人が別紙物件目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)を製造販売等する行為が控訴人の有する発明の名称を「オルタネータ,またはオルタネータ/スタータの後部に一体化された電力電子装置を冷却する装置」とする発明に係る特許権(352号特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,予備的に,被控訴人が別紙物件目録2記載の製品(以下「被告製品2」という。)を製造販売等する行為が控訴人の有する発明の名称を「パワーモジュールおよびパワーモジュールアセンブリ」とする発明に係る特許権(714号特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品2の製造販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,被告製品は352号特許に係る本件発明1及び714号特許に係る本件発明2の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,差止め・廃棄の対象を別紙物件目録1及び2記載のとおり訂正するとともに,原審における上記の請求を主位的請求とし,上記の請求を予備的請求とした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/087603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87603