裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,審決の判断は誤りであり,原告主張の取消事由2及び取消事由4はいずれも理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由2,取消事由4の順に検討する。 2取消事由2(商標法3条1項1号該当性についての判断の誤り)について
(1)原告は,審判手続において,商標法3条1項1号該当性について明示的には主張していないものの,上記第2の2(1)のとおり,「その商品の内容である自動車本体の保護フィルムを普通に用いられる方法で表示するものとして一般的に認識されていた。」と主張し,審判請求書には,より直接的に「以下の動画においても,『PPF』は,自動車本体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている。」(18頁から19頁)と記載していたのであるから,実質的には本件商標が商標法3条1項1号に該当する旨を主張していたと認めるのが相当である。したがって,審決が本件商標の商標法3条1項1号該当性の判断を誤ったかどうかについても,本件訴訟の審理の対象になるというべきである。 (2)後掲各証拠によれば,本件商標の登録査定前の本件商品に関連する「PPF」等の語の使用状況について,以下の事実が認められる。 ア海外メーカーのウェブサイト等
(ア)3M社のウェブサイト(平成26年5月26日時点。甲47)「PaintProtectionFilmofthefutureisherenow.IntroducingNEW3MTMScotchgardPaintProtectionFilmProSeries」(訳:PaintProtectionFilmの未来は,今,ここにあります。3M(商標)の新しいスコッチガードPaintProtectionFilmプロシリーズを紹介。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/087607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87607