事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権(「本件特許権」又は「本件特許」)を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装
2置(WK型))及び同目録2記載の生海苔異物除去機(本件装置(LS型))が本件各発明(本件発明1,3及び4を併せたもの)の技術的範囲に属する,同目録4記載の固定リング(本件固定リング)及び同目録5記載の板状部材又はステンチップ(本件板状部材)は本件旧装置(本件装置(WK型)と本件装置(LS型)を併せたもの)の「生産にのみ用いる物」101条1号)に当たる,同目録3記載の生海苔異物除去機(本件新装置)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の回転円板(本件回転円板)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,原判決別紙メンテナンス行為目録1〜3の各行為(本件各メンテナンス行為)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に当たり,本件メンテナンス行為3はこれらと一体として行われている,などと主張して,控訴人に対し,以下の各請求をした事案である。
(1)ア法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材(併せて「本件製品1」)並びに本件新装置及び本件回転円板(併せて「本件製品2」)の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の止め。イ(ア)同条1項に基づき,本件メンテナンス行為1及び2の(イ)主位的に同条2項に基づき,予備的に同条1項に基づき,本件メンテナンス行為3の(2)廃棄請求法100条2項に基づき,本件製品1及び2の各廃棄。(3)損害賠償請求ア主位的請求民法709条,719条に基づき,田中保と連帯して,法102条に基づく損害額1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/087608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87608