事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称をいずれも「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする特許第5514962号及び特許第5575340号に係る各特許権を有する原告が,被告ハナヤマにおいて,別紙3被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,これらを併せて「各被告製品」という。)を輸入し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をした行為,被告エイチ・ディー・エスにおいて,各被告製品を輸入し又は販売した行為が,いずれも原告の上記各特許権を侵害していた旨主張して,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,被告ハナヤマに対し,損害賠償金3億3443万3199円及び別紙2−1記載1〜10の各「内金額」欄の内金額に対する不法行為日又は不法行為後の日である同別紙記載1〜10の各「起算日」欄の年月日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を,被告エイチ・ディー・エスに対し,損害賠償金1億5545万7627円及び別紙2−2記載1〜10の各「内金額」欄記載の内金額に対する不法行為日又は不法行為後の日である同別紙記載1〜10の各「起算日」欄の年月日から各支払済みまで年5分の割合による各遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。なお,上記各特許権に基づく各損害賠償請求権の併合形態は,後記のとおり選択的併合である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/087633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87633