【下級裁判所事件:金融商品取引法違反,詐欺被告事件/ 葉地裁刑2/平30・3・23/平29(わ)354】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,私募債である診療報酬債権等流動化債券の発行を業とする特定目的会社であるD社,株式会社E及びF社を実質的に運営・管理する株式会社Cの代表取締役として同社の業務を統括していたものであるが,株式会社Cが実質的に運営・管理するD社等の特定目的会社の発行する前記債券の販売及び他の証券会社が同債券の販売を行うに当たっての助言・指導等を主たる業務とするG証券株式会社の代表取締役として同社の業務を統括していた分離前相被告人A及びG証券の取締役として同人の業務を補佐していたBと共謀の上,D社が「H」と称する診療報酬債権等流動化債券を,株式会社Eが「I」と称する診療報酬債権等流動化債券を,F社が「J」と称する診療報酬債権等流動化債券を,それぞれ販売するに当たり,実際には,前記各債券の裏付資産である診療報酬債権等買取残高が前記各債券の発行済残高に比して過少で,かつ,投資家から得る販売代金の大半を既発行債券の元本償還及び利払いに充てざるを得ず,診療報酬債権等の買取りに充てることができない状態であったのに,その情を秘し,前記各債券の売買代金名目で現金をだまし取ろうと企て,第1(訴因変更後の平成29年3月7日付け公訴事実)別紙1(省略)記載のとおり,平成26年12月上旬頃から平成27年9月上旬頃までの間,19回にわたり,東京都品川区(以下省略)株式会社C事務所(当時)において,同社従業員らに,K証券株式会社ほか2社に対し,前記「H」と称する診療報酬債権等流動化債券の裏付資産である診療報酬債権等買取残高を実際よりも過大に計上した内容虚偽の運用実績報告書を郵送の方法で交付させるなどしてその旨虚偽の説明をさせた上,同年1月6日から同年10月頃までの間,28回にわたり,京都府(以下省略)L方ほか179か所において,情を知らないK証券ほか3社の従業員らに,前記Lほ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/087638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87638