【下級裁判所事件:恐喝被告事件/福岡地裁小倉支部/平30 3・22/平30(わ)35】

罪となるべき事実(by Bot):被告人Aは,建築資材及び建設機械の販売等を業とする株式会社Cの代表取締役,被告人Bは,建築,土木の管理,施工等を業とするD株式会社の代表取締役である。Dは,株式会社Eほか1社が発注した太陽光発電所建設工事(以下「本件工事」という。)において二次下請けとしてその施工に関わり,本件工事で使用する生コンクリートをCから購入してEに販売していたものであるが,Cに対して生コンクリート代金を支払う資力を欠くに至った。被告人両名は,生コンクリート代金名目で,E代表取締役であるFから現金を脅し取ろうと企て,共謀の上,平成28年6月1日午前9時21分頃,被告人Aが,C従業員を介し,福岡県中間市内の同社事務所において,合計669万9308円の生コンクリート代金の請求書を添付した「お世話になっております。D様より請求書をメールで送って下さいと依頼がありましたので,送信させて頂きます。宜しくお願い致します。」旨の電子メールをE宛てに送信し,その頃,これを広島市中区内の当時のE本社にいたF(当時49歳)に閲読させ,同人に対し,CがDに販売した生コンクリート代金669万9308円の支払を要求した上,同月2日午後4時21分頃,福岡県内又はその周辺において,被告人Aが,前記要求に難色を示したFに対し,電話で,「Cに9日もしくは10日の朝一に振り込んでもらわないと困るんですよ。いずれにしても,トラブルが発生しているので,広島の会を通じて話をすることになりますよ。広島の方にも仁義をきっとかないといかんからね。」などと言い,前記要求に応じなければ,広島県内に本拠を置く指定暴力団Gを利用してFやE従業員等の生命,身体,同社の営業等に危害を加えかねない気勢を示して脅迫し,その旨Fを畏怖させ,また,同月3日午後1時20分頃,被告人Aが,C従業員を介し,前記同社事務所において,95(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/087639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87639