【下級裁判所事件:窃盗被告事件/函館地裁刑事部/平30・3 27/平29(わ)159】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,漁船の船長であるところ,同船の乗組員らと共謀の上
第1 平成29年11月10日頃から同月28日頃までの間,別表1記載のとおり,北海道松前郡a町字bc番地所在の共同宿舎ほか4か所において,A所有又は管理に係る発電機等30点(時価合計約77万1300円相当)を窃取した。
第2 その頃,別表2記載のとおり,同郡a町字bd番地所在のB灯台総合管制舎又はその敷地内において,C管理に係る太陽電池モジュール等9点(時価合計約486万8900円相当)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/087641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87641