【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・13/平24(行ケ)10072】原告:SABICイノベーティブ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「プラスチック成形品の成形方法及び成形品」とする発明について,平成12年9月14日に特許出願(請求項の数4,公開特許公報として甲21)をしたが,平成19年7月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月3日に拒絶査定不服審判(不服2007−24241号事件)を請求したところ,特許庁は,平成22年6月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は同年6月21日原告に送達された。原告は,平成22年7月21日,審決取消訴訟(平成22年(行ケ)第10229号事件)を提起したところ,知的財産高等裁判所は,同年12月28日,「理由不備」を理由に第1次審決を取り消す旨の判決(以下「第1次判決」という。)をした。原告は,平成23年2月9日付けの拒絶理由通知\xA1
に対し,同年4月14日に意見書及び手続補正書(請求項の数2,甲14)を提出し,同年6月10日に面接を受け,同年8月18日付けの拒絶理由通知に対し,同年10月13日に意見書及び手続補正書(請求項の数2,甲15)を提出した。特許庁は,平成24年1月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(第2次審決,以下単に「審決」という。)をし,その謄本は同年1月23日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
平成23年10月13日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数2)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明1」といい,請求項2記載の発明と併せて「本願発明」という。)。
「【請求項1】最大径が0.1mm〜3mmであるピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形方法において,該熱可塑性樹脂を溶融して金型内部に射出開始時の該金型の温度が,射出さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220104614.pdf



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