事案の概要(by Bot):
1控訴人兼附帯被控訴人(以下「1審被告」という。)は,少なくとも平成23年11月中旬から平成26年5月23日まで,自己が運営責任者である「プロダクトキー販売A」と称するウェブサイト(以下「1審被告ウェブサイト」という。)において,取扱商品として「マイクロソフトのプロダクトキーを扱っております。」,新着情報として「マイクロソフトのWindowsやOffice等のプロダクトキーを販売しています。ダウンロード版と考えてもらえれば分かりやすいと思います。」と表記するなどして,「マイクロソフト」という標章(以下「1審被告標章」という。)を使用し,原判決別紙被告掲載商品一覧表及び別紙原告製品一覧表各記載のOS又はアプリケーションプログラムのソフトウェア製品(以下,併せて「1審原告製品」という。)のプロダクトキー(プログラムをコンピュータにインストールするに際し,入力が求められるシリアルデータであって,ユーザーが被控訴人兼附帯控訴人からライセンスの認証を受けるために必要なものをいう。以下,1審被告が販売したプロダクトキーを総称して「1審被告商品」という。)を,原判決別紙被告掲載商品一覧表記載の販売価格で販売するとの内容を掲載する行為をし,その後,購入者に対して1審被告商品を提供した。本件は,原判決別紙商標権目録記載の商標権(以下「1審原告商標権」といい,その登録商標を「1審原告商標」という。)を有する被控訴人兼附帯控訴人(以下「1審原告」という。)が,1審被告に対し,1審被告の上記行為が1審原告商標権を侵害すると主張して,商標法38条1項又は民法709条に基づき,逸失利益2億7130万2033円及び弁護士費用731万円の一部請求として,2700万円及びこれに対する不法行為日以後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/087651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87651