裁判所の判断(by Bot):
1はじめに
当裁判所は,?・?新鑑定については明白性が認められない,?鑑定について新規性を肯定した原決定には誤りがない,?鑑定について明白性を肯定した原決定は,その証明力を不当に低く判断している点において一部賛同できず,かつ,確定審の有罪判決を支える証拠関係を的確に把握していないことに起因して新旧証拠の総合評価について俄かに賛同し難い説示がみられるものの,?鑑定がその立証命題に関連して確定審の有罪判決を支える証拠関係に及ぼす影響を踏まえると,?鑑定は,確定審で取り調べられた旧証拠等一切の証拠(第1次再審及び第2次再審において新証拠として提出された証拠も含む。)と総合評価することにより確定審の有罪判決における事実認定につき合理的疑いを抱かせる証拠に当たるといえるから,その明白性を肯定した原決定は結論において誤りがない,以上の次第で,検察官の所論は一部採用できるものの,結局論旨は理由がないことに帰するから,本件即時抗告は棄却すべきであると判断した。以下,その理由を説明する。
2?・?新鑑定の明白性判断について所論は,原決定の明白性判断は,?・?新鑑定の証明力について何ら具体的根拠を示さずにこれを認めている点,?・?新鑑定の機能に関して過大評価をしている点,?・?新鑑定の内容に関して過大評価をしている点,仮に鑑定内容に一定程度の信用性が認められたとしても確定審の判断に影響を及ぼすものとはいえない点においていずれも不合理であり,?・?新鑑定は?供述の信用性判断を肯定した確定審の事実認定に合理的な疑いを容れるものではなく,明白性の要件を欠いている,という。そこで検討すると,原決定は,「?・?新鑑定の内容」について,その鑑定手法,分析結果を要約した上で,「?の本件各目撃供述には,体験記憶に基づかない情報が含まれている可能性が高く,その信用性評価(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/087654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87654