【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 11/平29(行ケ)10161】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年5月27日,発明の名称を「選挙等用チラシ」とする発明について,出願をし,平成27年6月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月24日,これに対する不服の審判を請求した。

?特許庁は,これを不服2015−17295号事件として審理し,原告は,平成28年12月21日付けで手続補正を行った。
?特許庁は,平成29年5月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。 ?原告は,同年8月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
公職選挙法に則り外形がA4サイズをはみ出さないように,A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込んで写真などを凹凸状にすることにより立体的に見せ,且つ通行人でも移動中に取り易い厚みや質とした選挙等用チラシ。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づき,当業者が容易に想到することができたものである,というものである。 引用例:実用新案登録第3116929号公報
?本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明
弾力のあるボール紙1の一側に指通し孔を設け,前記ボール紙1の表裏面に,写真,モットー,主張その他を印刷し,ボール紙1は,指孔に指を入れて持った時に,折り曲がらない程度の厚さ(強度)があり,候(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/087657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87657