【下級裁判所事件/名古屋高裁/平29・11・30/平28(行コ)46】

事案の概要(by Bot):
1A(平成25年8月21日死亡。以下「亡A」という。)の相続人である控訴人は,厚生労働大臣に対し,亡Aに係る昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)に規定する通算老齢年金(以下「通老年金」といい,旧国民年金法上の通算老齢年金を「国民通老年金」という。)の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,平成26年1月9日付けで,受給権発生年月を昭和63年8月とする国民通老年金の裁定を受け,平成20年7月分以前の国民通老年金は時効消滅により支給しないこととされた。そこで,控訴人は,当該不支給を不服として,社会保険審査官に対する審査請求をしたところ,これを棄却する旨の決定を受け,更に社会保険審査会に対する再審査請求をしたが,これも棄却する旨の裁決を受けた。本件は,控訴人が,厚生労働大臣から同月分以前の国民通老年金を支給しない旨の処分を受けた旨主張して(以下,控訴人の主張する上記処分を「本件処分」という。),本件処分の取消しを求めるとともに,昭和63年9月分から平成20年7月分までの国民通老年金は時効消滅していないなどと主張して,国民通老年金の支給請求権に基づき,上記期間分の本件国民通老年金の合計額である537万5275円及びこれに対する昭和63年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,の請求については,「行政庁の処分」(行政事件訴訟法3条2項)の取消しを求めるものではないから不適法であるとして却下し,の請求については,消滅時効を理由に棄却した。そこで,これを不服とする控訴人が控訴し,原判決を取り消しての請求について認容することを求めるとともに(の請求は不服の範囲外である。),当審において,の請求原因として,予備的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/087660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87660