罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,当時の暴力団甲組員であるが,金融機関から被告人名義の普通預金口座通帳及びキャッシュカードをだまし取ろうと企て,平成27年8月21日,津市a町bc番地d所在の株式会社乙銀行丙支店において,同行行員Aに対し,真実は,被告人が暴力団員であるのにそれを秘し,被告人が暴力団員等の反社会的勢力ではないものと装い,普通預金・貯蓄預金・納税準備預金印鑑届の「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」欄に同意するなどして前記印鑑届等を提出し,被告人名義の普通預金口座の開設並びに普通預金口座通帳及びキャッシュカードの交付を申し込み,前記Aらをして,被告人が暴力団等反社会的勢力ではないものと誤信させ,よって,その頃,同所において,前記Aらから被告人名義の普通預金口座通帳1通の交付を受けるとともに,同月25日頃から同年9月1日頃までの間に,同市e町f番地ghマンションi号所在の当時の被告人方において,被告人名義のキャッシュカード1枚の送付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 被告人は,B及びCと共謀の上,携帯電話機販売店から電磁的情報が記録されたUSIMカードを装着したプリペイド式携帯電話機をだまし取ろうと企て,平成28年11月12日,大阪府豊中市j町k丁目l番m株式会社丁2階戊において,前記Cが,同店従業員Dに対し,真実は,購入するプリペイド式携帯電話機を前記Cが使用せず,被告人に譲渡する意図であるのにそれを秘し,購入するプリペイド式携帯電話機を前記Cが使用するかのように装い,プリペイド式携帯電話機2台の購入を申し込み,前記Dらをその旨誤信させ,よって,その頃,同所において,前記Dから電磁的情報が記録されたUSIMカードを装着したプリペイド式携帯電話機2台(販売価格合計8000円)の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/087661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87661