罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成26年7月23日午前10時8分頃,愛知県小牧市ab丁目c番地先の道路において,大型貨物自動車を運転中,自車を自転車に乗車して進行中のA(当時83歳)に衝突させ,同人を自転車もろとも転倒させた上,同人を自車下部に巻き込んで引きずるなどして死亡させるとともに,同自転車を自車下部に巻き込んで同市de丁目f番地先道路まで引きずる交通事故を起こし,もって自車両の運転を停止して道路における危険を防止する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
第2 被告人は,国土交通大臣の委任を受けた地方運輸局長の許可を受けないで,別紙一覧表のとおり,平成26年7月2日から同月22日までの間,前後5回にわたり,同表記載の各運送区間において,運送依頼人であるB有限会社からの需要に応じ,有償で,被告人が使用する貨物の運送の用に供する大型貨物自動車を運転して貨物を運送し,もって一般貨物自動車運送事業を経営した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/087662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87662