事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(包装用容器及び包装用容器の蓋。以下「被告製品」と総称し,同目録1〜7の各製品群を同目録記載の番号に従い「被告製品1」
などという。)の製造販売が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造等のを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,訴訟提起時においては特許法102条2項に基づき損害額を6億9000万円と主張していたが(他に弁護士費用を請求),後に同項に基づく損害の主張を撤回し,同条3項に基づき損害額を●(省略)●円と主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/087664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87664