【下級裁判所事件:公職選挙法違反/東京高裁2刑/平30・3・ 13/平29(う)1154】結果:棄却

理由の要旨(by Bot):

1前提事実
原判決は,事実認定の補足説明の項において,概要,?被告人が本件選挙に立候補した経緯等,?C,A及び各受供与者の本件選挙における役割等,?D,I,J及びKと被告人との関係及び本件選挙における役割等を認定している。その上で,?各受供与者に現金が供与された経緯及びその状況等として,被告人を代表者とする政治団体「Lの会」では,平成26年2月9日の本件選挙終了時点頃までに,全国の被告人を支持する者から1億円を超える寄付金を集めるなどしており,これを原資として選挙運動の経費等の精算を行っても,なお数千万円の余剰金が出る見込みとなったこと,Aは,平成26年2月中に,Cから,総額2000万円の枠で選挙運動に貢献のあった選挙対策本部のメンバーに報酬を配るとして,報酬を払う者の名前と各報酬額が記載されたリストを渡され,パソコンで清書を指示されたため,同リストを清書した一覧表(以下「報酬額一覧表」という。原審甲8添付書面1枚目から手書き部分を除いたもの。)を作成して,Cに交付したこと,報酬額一覧表には,「M本部長」に400万円,「C事務局長」に200万円,「D会長付」に100万円,「A」に50万円などと記載されていたことを認定している。そして,その後,Aは,Cから,報酬額一覧表に手書きの記載が入ったもの(原審甲8添付書面1枚目)を示されながら指示を受け,平成26年3月1日午後1時半頃までに,報酬額一覧表を修正した一覧表(以下「報酬額一覧表」という。原審甲9添付資料2の2枚目)を作成したが,具体的な修正箇所としては,報酬額一覧表は,「Lの会」,「a事務所」,「b事務所」という欄を設けたほか,各人の名前に並列して「会長指示N関係」という項目を追加し,その金額を308万5000円とするなどの変更を加えたものであったことなどを認定し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/087665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87665