【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 16/平29(行ケ)10139】原告:ジャガー・ランド・ローバー・/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願補正発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。),並びに,下記イの周知例1及び下記ウの周知例2から認められる周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正は却下すべきものである,本願発明は,同様に,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許を受けることができない,などというものである。 ア引用例:特開2005−28992号公報
イ周知例1:特開昭58−112847号公報
ウ周知例2:実公昭53−32427号公報
(2)本願補正発明と引用発明との対比
本件審決は,引用発明並びに本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明
衝突対応車両制御システムは,いくつかの電子制御ユニット(コンピュータを主体とする制御装置であり,以下,「ECU」と略す)を含んで構成され,システムの中核をなすECUは,衝突対応制御装置としての衝突対応ECU10であり,この衝突対応ECU10は,自車両の前方に存在する前方存在物と自車両との相対位置関係等を把握するとともに,その相対位置関係等に基づいて作動装置を制御することによって,自車両に関するACC制御,PCS制御等の衝突対応制御を行い(【0041】),これらの作動装置は,衝突対応ECU10からの制御信号に基づいて,作動し(【0043】),/衝突対応ECU10は,各種センサ装置と繋がっており,それらのセンサ装置を制御するともに,それらのセンサ装置から自車両の周辺情報,自車両の挙動に関する情報を入手し,センサ装置として,レーダ装置14,カメラ装置としてのCCDカメラ16と画像処理装置18とを含んで構成される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/087671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87671