【:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4・11/平29 (行ケ)10208】原告:一般(財)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年4月9日,「マイナンバー実務検定」の文字を標準文字で表して成り,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受
験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務とする商標の登録出願(商願2015−33387号)をした。 (2)原告は,平成28年10月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成29年1月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2017−332号事件として審理し,同年10月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をした。同月17日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,同年11月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で,著名な「マイナンバー」の文字から成る標章(以下「引用標章」という。)と類似するから,商標法4条1項6号に該当し,別紙引用商標目録記載の商標と類似する商標であるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法4条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/087672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87672