【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・13/平23(行ケ)10344】原告:和幸商事(株)/被告:和幸(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由は,いずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1「本件商標,引用商標等に係る取引の実情について」の認定・判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件商標,引用商標等に係る取引の実情について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア原告ら
昭和33年10月,Aが原告和幸商事を設立し,川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を開店し,「とんかつ和幸」の店名を使用するようになった。同店名中の「和幸」の文字は,Aが通称としていた「A’」の「和」の文字と,Aの友人であったB(以下「B」という。)の「幸」の文字から選択したものである。原告和幸商事は,グループ会社として,昭和39年に原告株式会社東邦事業を,昭和42年に原告和幸フーズ株式会社を設立した。原告らは,当初,協和と共に「とんかつ和幸」の表示を使用していたが,一般需要者が混同するおそれがあるのではないかと危惧し,昭和53年から引用商標2の使用を開始し,その後,既存の店舗についても当該商標を統一的に使用してきた。そして,役務商標制度の導入に係る商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)の施行後である平成4年8月25日,原告らは,引用商標2,3につき特例商標\xA1
登録出願をし,平成8年12月25日,商標登録(重複登録)を受けた。原告らは,平成11年頃から一般の新聞,スポーツ新聞,ラジオ等の広告を行い,平成18年7月には,原告らの店舗がテレビ番組で紹介された。平成19年2月からはJ1及びヤマザキナビスコカップにおける川崎フロンターレのアップシャツスポンサーとなり,対象試合の選手らが着用するアップシャツ,ジャージ及びウィンドブレーカーの胸部分に原告らのロゴ(「とんかつ和幸」からなり,引用商標2において縦一列に配置された「□」「和」「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220111413.pdf



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