【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10124】原告:グワーンウエイホァトゥオン/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
平成28年12月8日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1〜24に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】
一つの中実であるプレート状或いは帯状の熱伝導体を備え,前記熱伝導体は二つ以上の平行配列された微細管を備え,各前記微細管が全て独立のヒートパイプ構造を有しており,前記微細管内に空気を含まない相変化伝熱効果を有する作動液を有し,前記熱伝導体の前記微細管の両端が密閉され,かつ少なくても一端は,密閉口に向かい徐々に収束した帯状密閉口を備え,前記熱伝導体の総厚さが3mm又は3mmより小さい場合,徐々に収束した前記帯状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が0.75乃至1.5の間となり,前記熱伝導体の総厚さが3mm乃至5mmである場合,徐々に収束した前記帯状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が0.5乃至1.5の間となることを特徴とする微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項2】
少なくても二つ以上の前記微細管の片断面は前記帯状密閉口の外側の辺において,前記微細管の縦方向に沿って徐々に一点に収束し,かつ前記帯状密閉口の外側の辺が相対的な凹型の二本の弧であることを特徴とする請求項1に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項3】
少なくても二つ以上の前記微細管の片断面は前記帯状密閉口の内側の辺において,前記微細管の縦方向に沿って徐々に一点に収束し,かつ前記帯状密閉口の内側の辺が相対的な凹型の二本の弧であることを特徴とする請求項2に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。

【請求項4】
前記熱伝導体の帯状密閉口を有する端が溶接或いは高周波溶接で作製された増強溶接口であることを特徴とする請求項3に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項5】
前記熱伝導体の帯状密閉口を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/087674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87674