【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10076】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエン ジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件違反の有無及び進歩性の有無(本件発明と引用発明との対比判断,相違 点に係る判断)についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)シリンダ穴が形成されたクランプ本体と,前記シリンダ穴に内嵌され,前記クランプ本体に進退可能に設けられた出力ロッドと,該出力ロッドの先端部に連結されワークにクランプ力を出力するクランプアームと,前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダとを備え,
前記クランプ本体は,その上部にフランジ部と,前記フランジ部から下方へ延びベースの収容穴に収容される部分とを有し,該フランジ部の外周部の下面には前記ベースの上面に当接する据付け面が形成され,該据付け面には,油圧ポートが設けられ,前記クランプ本体の内部には,前記油圧ポートから前記油圧シリンダを構成する前記シリンダ穴に至る油路が設けられ,該油路は,前記油圧ポートに接続された第1油路と,該第1油路に接続されて前記出力ロッドの移動方向に直交する方向を指向して前記シリンダ穴に至る第2油路とを有し,一端が前記フランジ部の外周面から突出し,他端が前記第1油路と第2油路との接続部に至る流量調整弁が,前記一端から前記他端に向かう方向が前記第2油路の前記指向方向と同じ向きになるように設けられ,前記流量調整弁は,前記第1油路と前記第2油路との接続部に形成された弁孔と,前記クランプ本体に対して前記第2油路の前記指向方向に相対移動可能な弁体部および前記弁体部の基端に連なる前記弁体部よりも大径の軸部を有し,前記弁体部が前記弁孔に挿入された全閉状態から前記弁体部が前記弁孔から離間した全開状態に至るまで前記弁体部を移動させて前記弁体部と前記弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と,前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記フランジ部の側面側の基部とを有し,前記小径部が前記フランジ部に形成された装着穴に内嵌状に螺合される弁ケースと,前記弁部材の外(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/087675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87675