【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 12/平29(行ケ)10051】原告:アンスティテュミーヌーテレコム/ 告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本願明細書等の記載等
(1)技術分野(【0001】)
本発明はそれらの暗号化により特に情報漏洩観測攻撃から保護される暗号回路に関する。
(2)背景技術
通信および情報処理のための手段のローミング能力が増すとともに,新しい攻撃が考えられるようになっている。実行速度の点から,それを構成する電子回路,例えばDPA攻撃によるエネルギー消費量の点から,またはその放射挙動,例えばEMA攻撃による磁気放射の点からシステムの時間的挙動を観測することにより大量の情報が漏洩しうる。サイドチャネルへのこれらの攻撃に対しては,特に,この例では秘密とは無関係に漏えいを一定にすることを伴う秘匿と,漏えいをランダムにすることを伴う,つまり予測不能でありしたがって利用不可能とするマスキングと,を基にする保護が提案されている。(【0004】)これらの2つの技法は情報の取得を狙った攻撃の困難さを増すことを可能とするが,それらはそれでもなお実装欠陥から利益を得るであろう攻撃に対しては依然脆弱である。DPA攻撃の例は,P.Kocherらによる文献,DifferentialPowerAnalysis,InproceedingsofCRYPT’99,volume1666ofLNCS,pages338-397,Springer-Verlag,1999に記載されている。EMA攻撃の例はK.Gandolfiらによる文献,ElectromagneticAnalysis-ConcreteResults,InCHES,volume2162ofLNCS,pages251-261,Springer-Verlag,2001に記載されている。 (【0005】)起こりうるまたは立証された脆弱性の例は数多く存在する。以下が特に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/087676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87676