事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年9月24日,意匠に係る物品を「ライター」とし,意匠の形態を別紙審決書写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)に係る意匠登録出願(意願2015−20910号)をした。特許庁は,平成28年6月3日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−13924号事件として審理し,平成29年8月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。その謄本は,同年9月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年10月16日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2審決の理由の要旨
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりである。要するに,本願意匠は,「特許庁総合情報館が1989年6月16日に受け入れた,イタリア国R.D.ERicercheDesignEditrices.r.l.発行の外国雑誌『MODO』(1989年1月31日発行)の第22ページに所載の『ライター』の意匠」(その形態は,別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「引用意匠」という。)と,意匠に係る物品が共に「ライター」であって一致し,その形態においても,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいのに対して,相違点がこれに及ぼす影響は共通点が与える共通の印象を覆すには足らないものであるから,意匠全体としてみた場合,本願意匠は引用意匠に類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する,というものである。 (2)審決が認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び相違点は,それぞれ次のとおりである。
(共通点)ア基本的構成態様・ヒンジによって結合した本体とフタより構成した点(共通点(ア))【A.フタを閉じた場合】・その全体形状は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/087677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87677