【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10281】原告:(株)パワーサポート/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成22年5月7日,「セルフリペア」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき商標登録を出願した(出願番号:商願2010−0
35519。乙1)が,平成23年1月13日及び同年6月28日,指定商品について補正を行ったため,本願商標の指定商品は,第9類「電気通信機械器具の,自己修復機能を有する部品及び附属品(自分自身で修繕・修理するための商品を除く)」となった。
2特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月12日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2011−13716号事件として審理し,平成24年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,これを一体不可分の文字ととらえた上で,その構成文字全体から容易に「自分自身で修復すること(自己修復)」ないし「自己修復機能を有するもの」程の意味合いを理解ないし想起し,これが商品の品質を表したものとして認識するにとどまるとみるのが相当であるから,本願商標が商標法3条1項3号に該当する,というものである,
4取消事由
商標法3条1項3号に係る認定判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220115410.pdf



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