事案の概要(by Bot):
本件は,換気口の意匠権を有する控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件目録記載1及び同2の換気口(以下,「被告製品1」及び「被告製品2」といい,これらを併せて「被告製品」という。)を製造・販売する行為が控訴人の意匠権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造販売の差止め並びに同条2項に基づく被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として4200万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品の意匠が控訴人が意匠権を有する換気口の意匠に類似するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221090123.pdf
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