【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10134】原告:日本テクノ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「省エネ行動シート」とする発明につき,平成22年3月31日に特許出願(出願番号:特願2010−82481。平成21年12月25日に出願した特願2009−295281号(以下「原出願」という。)の分割出願)を行った。
(2)原告は,平成22年8月16日付けで拒絶査定を受け,同年10月27日,不服の審判を請求し,平成24年2月7日,手続補正書を提出したを「本件明細書」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−24151号事件として審理し,平成24年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
建物内の複数の場所名と,軸方向の長さでその各場所にて節約可能な単位時間当たりの電力量とを表した第一場所軸と,/時刻を目盛に入れた時間を表す第一時間軸と,/取るべき省エネ行動を第一場所軸と第一時間軸によって特定される一定領域に示すための第一省エネ行動配置領域と,/からなり,/第一省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第一場所軸方向の長さ,省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする第一省エネ行動識別領域をさらに有し,/該当する第一省エネ行動識別領域に示される(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221092431.pdf



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