【下級裁判所事件/福岡高裁4民/平30・3・19/平29(ネ)493】

事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業(以下「本件事業」という。)としての土地干拓事業に関し,被控訴人(1審原告)らが被控訴人(1審被告)に対して同事業で設置された諌早湾干拓地潮受堤防の排水門を開門することの求めた訴訟において,長崎地方裁判所(以下「長崎地裁」という。)が被控訴人(1審原告)らの請求を一部認容する判決を言い渡したのに対し,参加人らが,上記訴訟の結果によって権利が害されるなどと主張して独立当事者参加の申出をするとともに,更に参加人兼控訴人らが上記判決を不服として控訴を提起した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/087714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87714