【下級裁判所事件:破産法違反被告事件/東京地裁刑11/平30 ・3・16/平27特(わ)1454】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年9月1日にA地方裁判所から破産手続開始決定(平成24年1月13日頃確定)を受けた破産者であるが,
第1 被告人が所有し,かねて京都市〔以下省略〕所在のB博物館に寄託出品していた別紙1[添付省略]記載の「紙本しほん著色ちゃくしょく源みなもとの宗于むねゆき像ぞう(上畳本あげだたみぼん三十六歌仙さんじゅうろっかせん切ぎれ)」等7点(合計7億9600万円相当)を隠匿しようと考え,債権者を害する目的で,平成23年11月1日頃,同博物館において,情を知らない古美術商のCを介し,同博物館研究員Dに対し,前記源宗于像等7点の出品を継続するに際して同博物館が出品者である被告人に対して郵送する「出品期間継続のお知らせ」と題する書面等の送付先を自Eに変更する手続をさせ,破産裁判所の郵便事業株式会社F支店に対する郵便回送嘱託に基づき破産管財人であるGに回送されるべき前記「出品期間継続のお知らせ」を,同博物館職員Hをして,同年12月15日頃,東京都港区〔以下省略〕E宛てに郵送させ,その頃,同人と同居する被告人において前記「出品期間継続のお知らせ」を受領して,破産管財人である前記Gが前記源宗于像等7点を発見するのを困難にし,もって債務者である被告人の財産を隠匿した。
第2 平成24年5月8日頃,破産管財人である前記Gから「ご質問事項」と題する書面で別紙1番号1「紙本著色源宗于像(上畳本三十六歌仙切)」及び番号2「紙本しほん著色ちゃくしょく三十さんじゅう六歌仙ろっかせん切ぎれ(是則これのり)佐竹家さたけけ伝来でんらい」の所在等を質問された際,自年6月27日,東京都千代田区〔以下省略〕弁護士会館において,被告人の破産手続における代理人弁護士であるIを介して,前記Gに対し,その所在が分からない旨虚偽の回答をし,もって破産管財人の請求があったときに破産に関し虚偽の説明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/087719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87719