【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10100】原告:(株)フッコー/被告:ヒメノイノベック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年9月11日,発明の名称を「着色漆喰組成物の着色安定化方法」とする特許出願(特願2002−266067号。国内優先権主張日:平
成13年9月11日及び平成14年2月14日)をし,平成18年8月4日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。被告は,平成21年9月3日に本件特許について特許無効審判請求がされた(無効2009−800191号)ことから,同年11月27日,本件明細書の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)ところ,特許庁は,平成22年4月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。前件審決については,平成22年5月28日に知的財産高等裁判所に対して審決取消訴訟(平成22年(行ケ)第10173号)が提起されたが,同裁判所は,平成23年1月11日,請求を棄却する旨の判決を言い渡し,同判決は,そのころ,確定した。原告は,平成23年6月30日,本件特許に係る発明の全てであり本件訂正後の請求\xA1
項1及び2に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800114号事件として係属した。特許庁は,平成24年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件発明に係る特許請求の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221094007.pdf



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