【下級裁判所事件/東京高裁/平30・2・22/平29(ネ)3304】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が運営する病院に医師として勤務していた控訴人が,被控訴人から平成24年9月30日付けで解雇されたが,同解雇は無効であると主張して,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年10月から本判決確定の日まで給与として毎月120万1000円の支払,同年12月支給分の賞与として172万円及びこれに対する支払日の翌日である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,時間外の割増賃金438万1892円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同年11月28日から支払済みまで同法所定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払,労働基準法114条に基づき,付加金として上記割増賃金と同額及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被控訴人による解雇等につき不法行為が成立すると主張して,損害金として642万0337円及びこれに対する労働審判申立書送達の日の翌日である同月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
差戻し前の第1審は,控訴人の割増賃金の請求について,56万3380円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,付加金の請求について,11万2334円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容し,その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴し た。
差戻し前の控訴審は,控訴人の控訴を棄却し,被控訴人の附帯控訴に基づき,差戻し前の原審認容額の弁済供託を理由に原判決中被控訴人敗訴部分を取り消して,同部分に係る控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,上告及び上告受理の申立てをした。
最高裁判所は,上告を棄却し,上告受理の申立てを受理し,上告受理申立ての理由中,割増賃金及び付加金請求に係る部分を除いた部分を排除した上,差戻し前の控訴審の判決中,割増賃金及び付加金の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/087725_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87725