【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平24・11・1/平23(ワ)899】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,大分県知事がした措置入院決定により被告が設置する病院に入院し,当該病院に勤務する担当医師により治療を受けていた原告が,担当医師において,能書(医薬品添付文書)に記載された用量及び用法に従わずに気分安定薬(抗躁薬)であるリーマス錠を原告に投与したなどの過失があり,これによって原告が炭酸リチウム中毒に罹患するとの傷害を受け,構音障害及び運動障害等の後遺症を負ったとの主張を前提として,①原被告間には診療契約が存在し,被告には診療契約に基づく債務の不履行があったと主張し,②仮に原被告間に診療契約が存在しなかったとしても,原告と被告は,措置入院という法律関係により特別な社会的接触の関係に入った当事者であり,被告は原告に対して当該法律関係の付随義務として信義則上安全配慮義務を負い,被告には安全配慮義務違反があったと主張し,民法415条に基づく損害賠償として,傷害慰謝料,後遺症慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する平成2
21年3月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求し,また,③被告は担当医師の使用者として使用者責任を負うと主張して,民法715条に基づいて同額の損害賠償を請求し,④被告には組織体としての過失があったと主張して,民法709条に基づいて同額の損害賠償を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221100318.pdf



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