【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・3・22/平26(ワ)6361】原告:エヌ・ケイ・ケイ(株)/被告:日本 斯(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の製品(以下「被告製品」といい,各製品を「被告製品1」などという。)中,その灰分含有量を特定した特定被告製品の製造,販売が原告の特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,特定被告製品,その半製品及び特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を請求するとともに,平成25年10月25日から平成28年2月29日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害(上記特許権を原告と共有していた者から譲り受けた被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権に係る損害を含む。)の一部738万円の賠償及びこれに対する損害賠償請求対象期間の最後の日である平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,原告の被告に対する特定被告製品が後記本件特許の請求項8に係る発明の技術的範囲に属することを理由とする差止め及び損害賠償請求等に係る訴えは,被告がその訴えの取下げに同意しないため訴訟として係属しているが,原告が特定被告製品が上記請求項8に係る発明の技術的範囲に属する旨の主張を撤回しているため,その請求に理由がないことが明らかである。そこで以下においては,その余の請求に係る訴え(平成29年5月31日付け請求の趣旨変更申立書2で整理された訴え)のみについて事実整理の上,当裁判所の判断を示すこととする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/087739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87739