事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年8月26日,発明の名称を「建築板」とする特許出願をし,平成27年3月27日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?被告は,平成28年2月3日,本件特許に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2016−800014号事件として係属した。 ?原告は,平成28年12月26日,本件特許の特許請求の範囲について,請求項3の削除を含む訂正請求をした。
?特許庁は,平成29年3月22日,本件訂正を認めるとともに,請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年4月27日,本件審決中,本件特許の請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。「\」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正後の請求項1及び2に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと,マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと,シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており,これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている,建築板であって,\前記イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184で,前記マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101で,前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー28であり,\シー・アイ・(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/087740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87740