事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン法人との取引で「UMBRO」の偽造品を購入させられ損害を被ったと主張する原告が,原告が当該取引をしたのは,被告代表者及び被告従業員に勧誘されたからであるとして,同代表者の関係で会社法350条,同従業員の関係で民法715条1項に基づき損害賠償を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/087742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87742