【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10101】原告:(株)フッコー/被告:ヒメノイノベック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成15年2月14日,発明の名称を「着色漆喰塗膜の色飛び抑制方法」とする特許出願(特願2003−36293号。国内優先権主張日:平成1
4年2月15日及び同年11月21日)をしたが,平成16年7月6日,その一部を新たな特許出願とし(特願2004−198847号),平成19年6月29日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年6月30日,本件特許に係る発明の全てである請求項1及び2に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800115号事件として係属した。特許庁は,平成24年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりであり,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】A.石灰,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であって,B.上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。
【請求項2】C.白色顔料が酸化チタンである,請求項1記載の方法。3本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,要するに,本件発明が後記ア及びイ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221095011.pdf



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